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隣地さんとの境界って何?~そんなん知らんし~、

先週とはうってかわってお日様がポッカポカのここ大阪市生野区の(株)町屋くらぶでただいまワタシは「重要事項説明書」作成しております。今回のご依頼は生野区にある木造2階建て築年数は75年で建物前面道路は42条2項道路で道幅が4mを切ってるので建て替え時には道路中心線から2mになるまでセットバックしなければならない土地です。売却の依頼者様は北陸方面にお住まいで今回相続した実家(大阪市生野区桃谷)に戻ってくることもなく相続してからもう3年も空家で放置してるので家が荒れる前に売却をしたいとのことです。

さて、ここからが問題です。古い建物、連棟長屋など接道義務を果たしていない再建築不可物件によくあるのが隣地さんとの境界明示が無い場合が多くみられます。土地の売買においては土地の境界明示が無くても売主買主双方の合意があれば売買は成立します。が、しかしこの場合であっても今まで売主さんと隣地さんとの間で何ももめごとが無くても新たな所有者となった買主さんと隣地さんとの間で境界のトラブルが発生することもあり、そうなったら争いに売主さんも巻き込まれることもあります。そうなったら嫌ですよね。

本来なら売主さんの責任で土地家屋調査士さんに「筆界確定書」等を作成してもらって売却をすればよいのですが時間と費用も掛かるので嫌がる売主さんもおられます。その場合は境界を非明示にすることを買主さんにもきっちりと説明して了承してもらいそれを重要事項説明書の特約にいれて将来のトラブル回避をいたします。

今回の売主さんもやはり時間もかけたくないし早期の売却を希望されてますので、売主買主さん双方の将来のトラブルを回避したスムーズな売却にむけて書面の作成をすすめてます。

まとめ。特に大阪市南東部(生野区、東成区、阿倍野区、東住吉区)の密集した町なかで多い再建築不可物件や老朽化した空家など「境界がわからない物件」は売買実績のある(株)町屋くらぶへお気軽にお問合せください。

監修者情報

髙田 登茂

髙田 登茂

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地元・大阪で長く活動してまいりました。主に行政書士として生活保護申請のサポートをさせていただくなかで、不動産に関するお悩みを抱えている方が多いことを知り、現在は不動産売却・買取・賃貸経営のお手伝いをさせていただいております。

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