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不動産を売ったら翌年は確定申告を忘れないでください。

(株)町屋くらぶのブログにようこそ!

 皆様の不動産売買でのお悩みや不安、相続のご相談を受けて日々 大阪を走り回ってる 宅建士で行政書士の不動産屋です。

 

2024年12月も暖冬といわれてたような気がしますがちょっと昨年よりも今年の12月の方がは寒い気がいたします。

今年も日々がビュンビュンと高速で過ぎていきあっという間に年の暮れでございます。

さて皆さま、本日のお話は「確定申告」です。

2024年本年中に不動産を売却された方は来年2月から始まる確定申告をお忘れなく。

私、昔不動産業を始める前に個人で所有してた区分マンションをその年の春ごろに売却したのをうっかり忘れてて確定申告をしなかったんです。そしたら来ました、税務署からのお葉書が。小さな区分マンションだったのですが譲渡利益が出てたので申告納税しなければならなかったんです。もちろん延滞税もバッチリくっついてくるのでホントお忘れなく。

その基本税額ですがザックリと言いますと、「譲渡金額」から「取得費用」と「譲渡費用」を差っ引いて残った金額「譲渡所得金額」に税率を掛け算して出てきたのが納めなければならない「納税額」です。

これにはマイホーム譲渡の軽減税率等の特例はあるのですがそれについては今回は省きます。

で、用語の説明。

「取得費用」とはその不動産を購入した代金や登記費用や印紙税、測量費などと建築費等。

「譲渡費用」とは売却時に払った仲介手数料、解体費、測量費など。

相続された不動産なら「取得費用」は被相続人の方が支払われた金額を承継しますので当時の領収書等を探してください。

それが無ければ「譲渡金額」の5%を「概算取得費」として計算されます。

そして「税率」ですが、譲渡(売却)した年の1月1日時点で5年超所有してた場合と5年以下の期間で税率は変わります(それぞれの期間は被相続人の所有期間を承継します)

5年超→「譲渡所得金額」に所得税が15,315%と住民税が5%それぞれ課されます。

5年以下→「譲渡所得金額」に所得税が30,63%と住民税が9%それぞれ課されます。

「譲渡所得金額(売却金額―取得費ー譲渡費用)」×税率(5年超?以下?)

ザックリこの計算でおおよその納税額を予想の上、ばーっと豪快に売却金を使い切らないよう、ご準備くださいませ。

 

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監修者情報

髙田 登茂

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地元・大阪で長く活動してまいりました。主に行政書士として生活保護申請のサポートをさせていただくなかで、不動産に関するお悩みを抱えている方が多いことを知り、現在は不動産売却・買取・賃貸経営のお手伝いをさせていただいております。

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